相続税の申告・相続税申告後のサポート・生前対策の3本柱で
あなたの相続をトータルでお手伝いさせていただきます。
□ 急に父が亡くなった。遺言書も見つからないし、何をどうしていいか分からない。
□ 相続税の計算方法が分からない。そもそも相続税がかかるかも不明。
□ 書類を揃えないといけないけど、何をどうやって揃えればいいか知識がない。
まずは相続税を申告するまでの主な流れを見ていきましょう。
平成27年より、相続税の基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりました。これを超える場合は、相続税の申告・納税が必要です。たとえば、相続財産の総額が6,000万円で相続人が3人いる場合、基礎控除額が4,800万円となるため、差額の1,200万円については相続税が課せられます。
遺言とは、被相続人(亡くなった方)が生前のうちに死後の財産処分などに関する事柄を指定するものです。「相続人の廃除と廃除の取消し」「相続分の指定・指定の委託」「遺産分割方法の指定・指定の委託」「遺産分割の禁止」「共同相続人間の担保責任の指定」などが指定されています。遺言があれば、相続人や遺産分割を把握することができます。
誰を相続とするかは民法によって定められています。具体的には、被相続人(亡くなった方)の配偶者や子供、父母、兄弟です。ただし、配偶者は必ず相続人(法定相続人とも呼びます)になれますが、子供、父母、兄弟はなれる順番が決まっています。第1順位が子供、第2順位が父母、第3順位が兄弟です。
主な相続財産としては、不動産・預貯金・有価証券などのほかに、マイナスの財産である負債もあります。早めに調査を開始することにより、相続税がいくらかかるか把握することで適切な節税・納税対策を講じることができる、負債が多い場合などは相続放棄の手続をとることができる、遺産分割の話し合いをスムーズに勧められる、などのメリットがあります。
まずは身分を示す書類として「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「被相続人の住民票の除票」などが必要です。その上で、土地の相続であれば「登記簿謄本」「地積測量図及び公図の写し」「固定資産税評価証明書」などを揃えなければなりません。相続税の申告書には、とにかく大量の資料が必要になります。
不動産・預貯金・有価証券といった財産をどのように分割するか、相続税が発生する場合は誰がどのくらい負担するか、などを話し合います。たとえば、不動産の分割には現物分割、代償分割、換価分割の3つの方法がありますが、それぞれによって税金の負担に違いが生じるケースがあるので注意が必要です。
申込書の記載が終わったら、被相続人の住んでいた土地を管轄している税務署に申告書と書類を提出します。相続税の支払いは原則、相続発生から10ヶ月以内で現金一括払いです。もし遅れたり、怠ったり、誤って金額を少なく申告したりすると「延滞税」「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」といったペナルティが課せられるので注意しましょう。
このように相続税申告には、税金や財産評価の専門知識が欠かせません。税理士に依頼せずにご自身で申告することもできますが、相続税を過大に払うリスクや税務調査によるペナルティを考慮すれば、安心して相談できる相続税に強い税理士に任せたほうが得策だといえます。
□ 相続に必要な手続きのすべてを一から説明します。
□ 必要書類の収集はすべて丸ごとお引き受けします。
□ 適切な相続財産の評価や遺産分割プランを作成・アドバイスします。
□ 税務署への申告書提出までトータルでお手伝いします。
当事務所では、司法書士・不動産鑑定士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーなど相続に関わる専門家のつながりを活かして、税務以外の業務でも対応が可能です。「親の借金が多く、相続すべきか迷っている」「遺言書が見つかったのですが、どう処理して良いのかわからず困っている」「不動産を相続したいけど、登記の仕方がからない」など、相続の発生に伴う様々な疑問や不安にもすべてお応えします。
急に祖母が亡くなり、しばらくは葬式と法事のことでバタバタしていました。やっと落ち着いた時に問題になったのが相続税のことでした。頭の片隅には相続税のことはありましたが、いざ考えようとなったときに、まず何をしたらいいのか全く見当がつきませんでした。また、大分県の税理士事務所を探すにも、全く知らないところに頼むのは不安だったので知り合いに佐藤さんのところを紹介していただきました。
ドラマの見すぎで、相続は家族で揉めてしまうというイメージがあったのですが、今回佐藤税理士さんにお願いしたおかげもあってか、冷静な話し合いができて揉めることはありませんでした。
また、何より助かったのは税金の書類関係です。相続には私が考えていた以上に多くの書類が必要で、これを自分で全て用意するのは気の遠くなる思いでした。けれども、佐藤税理士さんに依頼したおかげで、それらの書類関係も全てそちらで準備して下さいました。そのおかげで、親族会議の結果を伝えるだけで、簡単に相続税申告やその他の名義変更手続きを完了することができました。佐藤税理士さんに依頼して本当によかったです。
□ 一人で相続税を申告したが、不動産評価など内容が適正だったか不安…。
□ 税務調査に立ち会ってくれる経験豊富な税理士を探している。
□ まさか相続税の過払い? 提出した申告書を見直してもらいたい。
相続税の申告書を税務署に提出した後に、税務署が財産内容についての漏れや誤りの有無を調べるものです。相続人のうち、およそ5人に1人がチェックされていると言われています。その理由は共に、相続税申告書の計算や評価に誤りがあるか、計上されていない財産がある、という2つです。もし税務調査の指摘により追加納税した場合は「延滞税」と「過少申告加算税(追加本税10%)」「無申告加算税(15%)」「重加算税(35%)」がかかります。ご自身で相続税申告をした方は、かなりの確率で相続税の税務調査対象となってしまうので、一度専門の税理士に申告書の見直しを依頼するのがオススメです。
相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月後)から5年以内であれば、過払い分の相続税が戻ってくる可能性があります。「相続税の申告は税理士の先生にお願いしたから大丈夫」と思いがちですが、還付可能性の多くは税理士が作成した分厚い報告書から見つかっています。その理由としては、土地評価はきわめて複雑で、減額要素を1つ見落とすだけでも大きな差が生じる点、相続や不動産に強い税理士は少ないという点などが考えられます。当事務所は、相続税に強いプロの税理士が在籍しておりますので安心してお任せください。
□ ご自身で相続申告された方、他の税理士に依頼された方の相続税申告書を見直します。
□ 税務調査の立ち会いをいたします(調査は一般的に2~3日間です)。
□ 税務署とのやり取りはすべて当事務所が行います。
□ 税務署が指定した事項についてなるべく有利になるよう交渉します。
□ 相続税の還付(減額)の可能性をすぐに概算します。
□ 現地調査・役所調査・書類作成などすべて当事務所が行います。
・500m2以上の広い土地 ・形が正方形でない土地
・線路沿いの騒音が気になる土地 ・アパートや倉庫などが建つ土地など
相続税を正しく計算するためには、よりムダのない適正な土地評価が重要です。大まかな計算では、必要以上の相続税を支払うことにつながりません。ただし、行き過ぎた減額評価を行うと申告後に税務署から否認され、過少申告加算税などのペナルティが発生するケースもあります。当事務所では、各路線別、駅ごとの土地鑑定価格と相続税評価額を正しく検証するのでご安心ください。リスクのない正確な土地評価減には定評があります。
□ 思っていたよりも相続税がかかってしまった。
□ 家族の相続人同士で遺産争いになってしまった。
生前贈与とは、生きているうち(生前)に財産を譲る(贈与)することです。贈与の場合には、贈与税が発生しますが、年間110万円までは贈与税がかかりません。したがって、毎年贈与を行うことにより、相続財産を減少させて相続税を軽減することができます。その方法としては、一般贈与の基礎控除の活用、相続時精算課税制度の活用、マイホーム贈与における配偶者控除の活用などいくつかのものがあり、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。また贈与する相手を直接選べるので相続トラブルを未然に防ぐこともできます。
公正証書遺言を作成し、相続人争いを事前に回避しましょう
一通の遺言書を作成することにより、残された相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。最も簡単な遺言書の方式としては、ご自身で手書きした自筆証書遺言書があります。ただし、法律の定めに違反している、あるいは内容があいまいなものは無効になる場合があるので注意しましょう。一番確実な遺言方法は、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言です。作成された公正証書遺言の原本は、公証人によって保管されるため、紛失や偽造の心配はなく、無効になることはまずありません。
□ 生前贈与をシミュレーションして、最適な贈与プランをご提案します。
□ 相続時精算課税制度を利用した生前対策もサポートします。
□ 相続が発生しても相続人がもめない自筆証書遺言書を作成するためにサポートします。
□ 公正証書遺言の原案作成、役場での証人立会い、保管と見直し、もしもの時の遺言執行業務までトータルでお手伝いいたします。
遺言書を作成するにあたって注意しなければならないのは、誰がどの財産を相続するかによって税額が大きく変わる点です。「配偶者の税額軽減制度」「小規模宅地等の評価減の特例」「農地の納税猶予の特例」など税法上で定められている制度や特例をきちんと考慮に入れた上で、財産分割を決定する必要があります。当事務所は、税法に精通したプロの税理士が対応しますので、相続が発生してから「こっちの方が有利だった!」と判明するようなことはございません。