ロータリークラブの会費について
<質問>
ロータリークラブの法人会員となっていますが、年会費、会食費用などに内訳が分かれて請求され、年会費及び会食費用は接待交際費で処理しています。2023年10月1日から施行された新しい仕入税額控除の方式であるインボイス制度のもとに於いて、ロータリークラブは、適格請求書発行事業者ではないため、インボイス導入後会食費用についてはインボイスの無い取引として処理をした。
<回答>
正解は、基本「〇」と考えます。
<解説>
ロータリークラブが課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者になった場合は、ロータリークラブがインボイスの要件を満たす請求書を発行すると考えられますが、そうでない場合は基本インボイス以外の取引になります。
その場合でも、会食費用について、ロータリークラブが飲食店に支払った際のインボイスの写しと精算書を添付する場合は、インボイスとして認められる可能性はあります。例えば飲食店から交付を受けたインボイスの写しに各会員の負担割合を乗じて算定した負担額が記載された精算書があれば、インボイスとして認められます。この場合、飲食店から交付を受けたインボイスの写しが大量となる等の理由で写しの交付が困難な場合は精算書のみでOKです。
実際にロータリークラブから交付される資料を見て判断することになります。
<ここがポイント>
適格請求書発行事業者ではないロータリークラブが、共同購入方式で飲食費用のインボイスを会員に交付する場合、飲食店インボイスの写しと精算書を交付するのが基本ですが、会員へ飲食店インボイスの写しを交付しない方法も考えられます。
その場合、精算書に記載した仕入れ(経費)について、仕入税額控除が可能なものかを明らかにし、適用税率ごとに区分するなど、各会員が仕入税額控除を受けるに当たっての必要な事項を記載すれば、会員は当該精算書をもってインボイスとすることができます。その際、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名又は名称の記載が必要となるため、飲食店の氏名又は名称及び登録番号を確認できるようにしておく必要があります。
インボイスの発行業者は、買い手である取引相手から交付を求められたときは、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類する書類を交付しなければいけません。
<立替金精算書の記載内容>
立替金精算書は、適格請求書が実質的には(立替払を行ったロータリークラブではなく)課税仕入れを行ったロータリアン(立替払を受けたロータリアン)のものであることを明らかにするためのものであり、具体的な記載事項や様式などは明らかにされていません。課税仕入れを行った(立替払を受けた)ロータリアンに係る宛名、立替払を行った会社の名称、支払日、支払内容および支払金額等が記載されていれば問題ないと考えられます。
<参考資料>
https://www.tkc.jp/consolidate/webcolumn/023912/
インボイス制度下における立替金の実務 | 太田達也の視点 | 企業会計ナビ | EY Japan